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場合に、管海官庁がその事実を調査し、必要ありと認めた場合は、航行停止等の処分をすることを規定している。
注:命令とは、施行規則第50条
(7)同等効力……他の法令に基づく証書の効力(法第15条)
運輸大臣が本法施行地にある外国船(法第29条の7第3号の船舶)に対し、その所属地の法令(船舶安全法に相当するもの)を相当と認めたときは、その船舶に交付された証書は、船舶安全法により交付された証書と同じ効力を有するものであることを規定している。
(8)罰則(法第17条〜25条)
船舶安全法の規定に違反した者に対する罰則について規定している。
(9)日本小型船舶検査機構(法第2章)
日本小型船舶検査機構について、その目的、設立、管理、業務、監督及び違反行為をした者に対する罰則等について規定している。
(10)指定検定機関(法第3章)
第6条の4第1項の規定により指定を受けようとする者に対する指定の基準、指定を受けた者(指定検定機関)の役員及び検定員についての規定並びに予算、業務の休廃止及び指定の取り消し等について規定している。
(11)国際条約の優先効力(法第27条)
船舶の堪航性及び人命の安全に関し「海上における人命の安全のための国際条約」及び「国際満載喫水線条約」に別段の規定があるときは、その規定に従うことを規定している。
(12)航行上の危険防止に関する事項(法第28条)
危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事項並びに危険及び気象の通報、その他船舶航行上の危険防止について必要な事項は命令をもって定めるこ注とを規定している。
注:命令とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則、施行規則においては、復原性資料、ローディングマニアル、潜水船等特殊船の操縦又は安全確保等のための資料の供与、コンテナ、揚貨装置、昇降機、焼却炉の使用制限及び点検、救命信号、水先人用はしご等の使用制限等、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則

 

 

 

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